診療報酬 No4.データ提出加算の届出はお早めに・・・そんなに難しく考えないで下さい。

 

 診療報酬情報 No.4 データ提出加算の届出が、だんだんと必須になって来ました。(先に診療録体

 制加算の届出をお忘れなく)

 

 令和4年度の診療報酬改定でも、入院料の施設基準届出要件が拡大されて来ました。

 

 届出が要件となる入院料ですが

 

  ① 地域一般入院料1~3

 

  ② 療養病棟入院基本料

 

  ③ 専門病院入院基本料(13対1)

 

  ④ 障害者施設等入院基本料

 

  ⑤ 回復期リハビリテーション病棟入院料5

 

  ⑥ 特殊疾患入院医療管理料

 

  ⑦ 特殊疾患病棟入院料

 

  ⑧ 緩和ケア病棟入院料

 

  ⑨ 精神科救急急性期医療入院料

 

  以上となりますが、以前は200床以上でしたが、現在は200床未満でも該当するようになってしまいました。

 

  経過措置は、令和6年3月31日までとなっておりますが、正当な理由がある場合は免除もあるようです。

 

  特に注意することは、

 

  データ提出加算届出は、診療録管理体制加算1または2を事前に届出なけらばなりません。

 

  みなさん、忘れがちな病院さんもあるのでご注意ください。

 

  診療録管理体制加算2の点数は入院初日に30点と低いですが、されど30点です。

 

  1点でも加算は多い方がいいですよね。診療録管理体制加算2の取得は、難しくないの

 

  で1日でも早く届出を行いましょう。決して無理をして電子カルテにする必要はないですよ。

 

  データ提出加算の注意点は、年に4回ある届出期限までに、最寄りの厚生局ではなく、関東信越厚生

  局医務課(埼玉県さいたま市中央区新都心)に様式40の5を送らなければなりません。

 

 

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